deduction医療費控除
医療費控除制度とは
自分自身や家族の為に支払った年間医療費が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、翌年3月中頃までに確定申告で医療費控除を申請すると、一定の所得控除が受けられ、税金が還付(軽減)されます。
歯科治療に関しても医療費控除が適用されます。
自費診療のインプラント治療などの費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除の条件
- ご自身やご家族が1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上(未払いは対象外)
- 所得が200万円未満の場合、医療費合計金額が年間所得の5%超
- 所得税を納税していること(納税した所得金額が還付される上限内での適用)
- 医療保険等で補填された金額を除いた医療費が対象
医療費控除の対象になる医療費
虫歯や歯周病の治療費以外にも、入れ歯やインプラントの費用も対象になります。
医療費控除対象
治療費
以下の治療費は医療費控除の対象になります。
- 虫歯
- 歯周病
- 抜歯
- 入れ歯
- インプラント
- セラミックや金属の詰め物(インレー)
- 被せ物(クラウン)
- 差し歯
歯科矯正費
以下の歯科矯正費は医療費控除の対象になります。
- 子どもの歯科矯正費
- 目的が咀嚼障害や噛み合わせの改善である歯科矯正費
※大人の矯正治療のケースでは、確定申告の際に担当医師の診断書が必要になることがあります。
その他
- 通院、入院時の交通費(電車・バス・タクシー代など)
- 治療のための医薬品および医療器具の購入費
医療費控除対象にならないもの
予防や審美を目的とした処置など、以下のものは医療費控除対象外になります。
- 歯のクリーニング
- ホワイトニング
- 美容目的の歯科矯正
- 健康診断費用
- 自家用車の駐車料金やガソリン代
- 一般的な歯ブラシ等の物品購入費
控除額の計算の仕方
その年に支払った医療費から保険金等で補填される金額を差し引いた金額をXとした場合、X-10万円(もしくは所得金額の5%)が医療費控除額になります。
※所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく所得金額の5%を差引く。
医療費控除を申告すると還付(軽減)される金額
還付金額の目安です。
課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 15万円 30万円 50万円 |
5,100円 20,400円 40,800円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
10,000円 40,000円 80,000円 |
500万円 | 15万円 50万円 100万円 |
10,200円 81,600円 183,700円 |
5,000円 40,000円 90,000円 |
15,000円 120,000円 270,000円 |
800万円 | 30万円 50万円 100万円 |
46,900円 93,900円 211,300円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
1500万円 | 50万円 100万円 210万円 |
134,700円 303,200円 673,800円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
医療費控除の手続き
対象になる金額
ご自身やご家族が1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計金額がその年の医療費控除の対象となります。
申請方法
いつ?
毎年2月中頃~3月中頃に確定申告の相談および申告書の受付が行われます。
※医療費控除は年末調整では行えません。所得税の確定申告をする必要があります。
どこに?
お住いの所轄税務署
※郵送やe-Tax(電子申告)を利用した確定申告書提出も可能です。
何が要る?
- 印鑑
- 確定申告書/給与所得者は源泉徴収票
- 保険金で補填された金額がある場合は、その金額がわかるもの
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書(コピー不可)、交通費などのメモ
- 申告者の口座番号;還付金を振込む口座で、申告する本人の口座が必要です
確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードしたり、税務署で受け取ったり、郵送してもらうこと(※郵送料が必要)ができます。
詳細はお近くの税務署にお問い合わせくださいませ。
医療費控除の申告を忘れた場合
医療費の還付申告期限は、通常、法定の申告期限から最大で5年間です。
過去5年分の医療費控除は、所定の手続きを行うことで還付されます。
また、過去の確定申告が済んでいても、特定の条件を満たす場合には、その申告を修正して再申告(更正の請求)することが、5年間できるようになりました。